ご利用いただく上での貸渡約款になります。 ご利用前に必ずお読みいただき、KPS のサービスをご利用ください。
第1章総則
第1条 (約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより貸渡自動車 ( 以下レンタルバイク等という。) を 借受人 ( 運転者を含む。以下同じ ) に貸し渡すものとし、
借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2章貸渡契約
第2条( 貸渡契約の締結 )
当社は、貸し渡しできるレンタルバイク等がない場合、第 8 条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより 貸渡契約を締結します。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。
また、その写しをとることがあります。当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者にたいし本人確認のため 運転免許証の その他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。 貸渡契約の申し込みは、借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第3条( 貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、レンタルバイク等を引き渡したときに成立するものとします。 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイク等を 貸し渡すことができない場合には、 予約と異なる車種のレンタルバイク等 ( 以下代替レンタルバイク等という。) を 貸し渡すことができるものとします。
第4条(貸渡契約の解除)
- 1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を 解除し、直ちにレンタルバイク等の返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
- (1) この約款に違反したとき。
- (2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
- (3) 第 8 条各号に該当することとなったとき
- 2. 借受人は、レンタルバイク等が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 21 条 第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 5 条 ( 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了 )
- 1. レンタルバイク等の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイク等が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了したものとします。
- 2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を連絡するものとします。
第 6 条 ( 中途解約 )
- 1. 借受人は、第 2 項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除できるものとします。
- 2. 借受人の責に帰する事由によるレンタルバイク等の事故又は故障により、借受人が貸渡期間中にレンタルバイク等を返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
- 3. 前項により借受人がレンタルバイク等を返還したときは、当社は第 3 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第 7 条 ( 借受人条件等の変更 )
- 1. 借受人は、貸渡契約が成立した後、借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を うけなければならないものとします。
- 2. 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 8 条 ( 貸渡契約の締結の解除 )
当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- (1) 貸し渡しするレンタルバイク等の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- (2) 酒気を帯びているとき。
- (3) 麻薬等による中毒症状を呈しているとき。
- (4) 予約に際して定めた運転者とレンタルバイク等引渡し時の運転者とが異なるとき。
- (5) 開始時間に準備していなかったにも関わらず、そのまま運転しようとしたとき。
- (6) 過去の貸し渡しについて、貸し渡し料金の支払いを滞納しているとき。
- (7) 過去の貸し渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- (8) 過去の貸し渡しにおいて、第 29 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- (9) 暴力団、暴力団員、暴力関係者団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
- (10) 当社規定による条件を満たしていないとき。
- (11) その他、当社が適当でないと認めたとき。
第3章貸渡自動車
第 9 条 ( 開始日時等 )
当社は、第 2 条 第 4 項で明示された開始日時及び借受場所で、レンタルバイク等を貸し渡すものとします。
第 10 条 ( 貸渡方法等 )
- 1. 当社は、借受人が当社と共同して車体検査を行い、レンタルバイク等に整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。
- 2. 当社は、前項の確認において、レンタルバイク等に整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
第 4 章 貸渡料金
第 11 条 ( 貸渡料金 )
第 3 条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計金額をいいます。
第 5 章 責任
第 12 条 ( 借受人の管理責任 )
- 1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイク等を使用し、保管するものとします。
- 2. 前項の管理者責任は、レンタルバイク等の引き渡しを受けた時に始まり、当社に返還したとき終わるものとします
- 3. 借受人は、レンタルバイク等の駐車に対しても責任を持ち、駐車違反による反則金や罰金を支払わない場合、当社に与えた肩代わりによる損害について賠償する責任を負うものとします。
第 13 条 ( 禁止行為 )
- 1. 借受人は、レンタルバイク等の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- (1) レンタルバイク等を転貸し、又は他に担保の用の供する当の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
- (2) レンタルバイク等の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイク等を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
- (3) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイク等を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
- (4) 借受人及び第 2 条 第 4 項で借受条件として明示した運転者以外がレンタルバイク等を運転すること。
- (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイク等を使用すること。
- (6) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイク等について損害保険に加入すること。
- 2. 本条又は第 29 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第 6 章 自動車事故の処置等
第 14 条 ( 事故処理 )
- 1. 借受人は、レンタルバイク等の借受期間中に、当該レンタルバイク等に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず法令上の処置をとるとともに、 次 に定めるところにより処理するものとします。
- (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
- (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく 提出すること。
- (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
- (4) レンタルバイク等の修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
- 2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 3. 当社は、借受人のため当該レンタルバイク等に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 4. 任意保険を使用して損害を補償する場合、借受人は弊社に対し、免責料を支払うものとします。 ( 人身、対物、同乗者ともに、5 万円とする。)
- 5. 車両保険(オプション)を使用して損害を補償する場合、借受人は弊社に対し、免責料 10 万円を支払うものとする。
第 15 条 ( 故障等の処置等 )
- 1. 借受人は、借受期間中にレンタルバイク等の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 2. 借受人は、レンタルバイク等の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイク等の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 3. 借受人は、レンタルバイク等の貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイク等の提供又はこれに準じる処置をうけることができるものとします。
- 4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイク等を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 第 16 条 ( 不可抗力事由による免責 )
- 1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借り受け期間内にレンタルバイク等を返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイク等の貸し渡し又は代替レンタルバイク等の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第 16 条 ( 不可抗力事由による免責 )
- 1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借り受け期間内にレンタルバイク等を返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイク等の貸し渡し又は代替レンタルバイク等の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第 17 条 ( 貸渡料金の払い戻し )
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全額又は 一部を払い戻すものとします。
- (1) 第 4 条 第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
- (2) 第 5 条 第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった 期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
第 7 章 返還
第 18 条 ( レンタルバイク等の確認等 )
- 1. 当社は、レンタルバイク等の返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタルバイク等の状態を確認するものとします。
- 2. 借受人は、レンタルバイク等の返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタルバイク等に借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 19 条 ( レンタルバイク等の返還時期等 )
- 1. 借受人は、レンタルバイク等を借受期間内に返還するものとします。
- 2. 借受人は、第 7 条 第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、 いずれか低い金額を支払うものとします。
第 20 条 ( レンタルバイク等の返還場所等 )
- 1. レンタルバイク等の返還は、第 2 条第 4 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 7 条 第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
- 2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第 21 条 ( レンタルバイク等が乗り逃げされた場合の処置 )
- 1. 当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず、前条第 1 項の返還場所のレンタルバイク等の返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
- 2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタルバイク等の所在を確認するものとします。
- 3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイク等の回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 8 章 雑則
第 22 条 ( 個人情報の利用目的 )
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号のとおりです。ここに定めのない目的で取得する 場合には、借受人の個人情報を取得するときあらかじめ利用目的を明示して行います。
- (1) 貸渡契約締結時に貸渡証を作成するため。
- (2) 借受人に、レンタルバイク等及びこれに関連したサービスの提供をするため。
- (3) 借受人の個人認証及び審査をするため。
- (4) 個人情報を統計的に集計・分析し、識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第 23 条 ( 消費税 )
借受人は、この約款に基づく金銭責務に課せられる消費税を別途支払うものとします。
第 24 条 ( 延滞損害金 )
借受人は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6% の割合による延滞損害金を 支払うものとします。
第 25 条 ( 契約の細則 )
- 1. 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
- 2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。
第 26 条 ( 合意管轄裁判所 )
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、当社の所在地を 管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。